ブログ

Blog

不動産売却の税金はいつ払う?

目次

不動産売却の税金はいつ払う?タイミング別で解説!

不動産を売却する際には、さまざまな種類の税金が発生するため、いつ払うのか不安な方も多いのではないでしょうか。
税金によって支払い時期や方法が異なるため、事前にいつ払うか確認しておく必要があります。
そこで本記事では、不動産を売却した際に税金をいつ払うのか、締結時や登記時、翌年などのタイミング別に解説していきます。
ぜひ参考になさってください。

不動産売却の締結時に払う税金

まず売買契約の締結時に、印紙税が必要です。
印紙税は、課税文書に課される税金であり、不動産取引においては金銭消費貸借契約書や不動産の売買契約書、建築工事請負契約書などに課税されます。
売主と買主の両方が契約書を作成し保存する場合、それぞれの契約書は課税文書と見なされるため、各契約書には印紙を貼付しなければなりません。
同一内容の契約書で原本と写しを作成し、写しを控えとして保管する場合、控えは単なるコピーと見なされ、課税文書には該当しないため、印紙税の負担は半分になります。
なお、写しに契約当事者の直筆の署名と押印がある場合は、契約の成立を証明する目的で作成された文書として認められるため、課税文書と見なされます。
また、税金額は契約価格に応じて異なりますが、税額分の収入印紙を契約書に貼付し印鑑などで消印すれば、納付は完了です。

不動産売却の登記時に払う税金

不動産売却での登記では、登録免許税が課税されます。
登録免許税は、登記や特許、許可や認可などの手続きに対する対価として必要な税金です。
税額は、固定資産税評価額に税率を乗じて計算されます。
新築の場合は建物について固定資産税評価額が算定されていないため、法務局で認定された課税標準価格に税率を乗じます。
なお、司法書士に手続きを依頼した場合、登録免許税にくわえて、司法書士への依頼報酬などの費用も発生するため、ご留意ください。

不動産売却の翌年に払う税金

不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、所得税と住民税が課されます。
締結時や登記時に支払いが必要な印紙税や登録免許税とは違い、いつ払うのか不安な方も多いでしょう。
課税対象となるのは不動産の売却金額ではなく、売却金額から諸費用を差し引いた金額です。
利益が出た場合、所得税と住民税の納税は売却の翌年になるため、売却代金を全額使ってしまわず、一部を残しておきましょう。
また、譲渡所得に対する税金は、給与所得に対する所得税などとは異なり、自分で計算して確定申告をおこない、納税しなければなりません。
なお、譲渡損失(利益がマイナス)の場合も、損益通算や繰越控除を利用して節税できる可能性があるため、確定申告をおこないましょう。

まとめ

不動産売却に伴う税金は、締結時の印紙税、登記時の登録免許税、そして売却後の所得税と住民税があります。
印紙税は契約書に貼付し消印することで納付が完了し、登録免許税は固定資産税評価額に税率を乗じて計算されます。
所得税と住民税は売却金額から諸費用を差し引いた金額が課税対象となり、利益が出た場合は売却の翌年に納税が必要です。

大阪府で不動産・リフォーム会社をお探しならMYKプランニングにお任せください。
お客様一人一人に寄り添ったサポートをさせていただきます。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

SHARE
シェアする

ブログ一覧

ページの先頭へ