相続した土地を売却するメリットとデメリット
目次
土地売却のメリット・デメリットが知りたい
「相続した土地を売却したい」
「土地売却のメリット・デメリットが知りたい」
結論から言うと、使用していない土地はすぐに売却した方が良いです。
相続などで土地を取得した場合、以下の選択肢が考えられます。
・土地に家を建てて住む
・駐車場等にして活用する
・土地を売却する
他に、借地として貸し出す方法もありますが、都心部以外ではそのニーズがほとんどないため現実的ではありません。
相続した土地が遠方で自分が住めない場合や、駐車場にしても不動産管理会社に委託し、利益よりコストの方が掛かるならば、売却することを考えるべきです。
更地のまま放置するとデメリットばかりになる
相続した土地をそのまま放置すると、以下のデメリットがあります。
・毎年固定資産税がかかる
・土地が荒れていく
【保有し続けていれば毎年固定資産税がかかる】
土地を相続したら、まず相続税が課せられます。
相続税が高額で、土地売却をして現金化しないと納税ができない場合などは、売却するしか方法がありません。
預貯金などで相続税を払ったり、相続人が複数人いるため税額を均等割りにして小さな負担ですませることができたというケースもありますが、相続税をクリアしても、その後その土地に対して毎年固定資産税や都市計画税が課せられることになります。
土地を所有しているだけで、毎年税金を払う必要があるのです。
【放置すれば土地は荒れていく】
土地を放置土地を管理しないまま放置していると、近隣の住人が勝手に駐車場代わりに使ったり、不法投棄されるなど、さまざまな問題が起こります。
特にゴミに関しては、悪臭を放ったり、野良猫が棲みついたり、有害物質が繁殖するなどさまざまな問題が起こってきます。
そうなると苦情を受けた役所が動き、土地の所有者は管理責任を問われることになります。
そのため、相続した土地を自分で使わず管理ができないのであれば、土地売却をして現金化することが最善策です。
土地を売却するメリット
土地を売却すると、以下の5つのメリットがあります。
①現金化することで相続税の資金に充当できる
土地売却をして現金化することで、相続税の支払いに充当できます。
土地売却によって得たお金で相続税を支払い、残金をそのまま手にすることができます。特に、土地を売却しないと相続税を支払う資金がない場合は、有効な手立てとなります。
②固定資産税等の納税義務がなくなる
不動産を保有していると、毎年固定資産税と都市計画税が課税されます。
土地ももちろん同じで、使わずにいても所有者に対しては課税され、支払いの義務が発生しますが、土地売却をして手放すことで納税義務がなくなります。
③土地の管理義務がなくなる
土地を所有していれば、その管理義務が生じます。
更地のままで管理を怠っていると、無断使用や不法投棄などの問題が起こりますが、土地売却をすることで管理義務がなくなります。
④値下がりリスクを回避できる
不動産は常に価値が変動します。株など有価証券や金融商品のように大きな変動はほとんどありませんが、価値が目減りすることはあります。
早いうちに土地売却をすることで、値下がりのリスクを回避することができます。
⑤土地売却をしたお金で別の不動産を購入できる
遠隔地にある土地を売却したお金を資金として、お住まいの近くの不動産を購入することができます。住宅を購入して住む、もしくは土地を購入して駐車場等に活用するなどができます。
土地を売却するデメリット
次に土地を売却すると、以下のデメリットを紹介します。
①譲渡所得税等の費用がかかる
土地売却をすると、譲渡所得税や仲介手数料などの諸費用がかかります。
仲介手数料の上限額は売却価格の3パーセント+6万円+消費税です。
さらに、測量費用や印紙税などの費用負担も必要になります。
売却金から差し引くことになりますので、いくらくらいの金額になるのかをあらかじめ把握しておきましょう。
②相続登記をしないと土地売却ができない
土地を相続した後、相続登記をして所有者の名義変更をしないと、土地売却をすることができません。
名義変更は法務局で行うことになりますが、自分で手続きをすることが難しければ司法書士に代行を依頼することになります。
被相続人の戸籍がある役所から必要書類を取り寄せたり、相続人が複数いる場合などによって時間と費用は様々です。
相続をする場合は、手続きに掛かる費用がどのくらい必要か把握しておきましょう。
③売れないまま塩漬けになってしまう可能性がある
更地の場合、新たに建物を建てる、駐車場として活用するなど、その後の土地活用に対しての資金が必要になります。
そのため、更地状態の土地を購入したいと希望される購入者が限定されることになり、売却が決まるまでに時間がかかったり、売れないまま塩漬け状態になってしまう可能性もあります。
そうなった場合、売れるまでの間は管理費用や固定資産税等の費用負担が続きます。
④土地からの収益がなくなる
土地の所有権を手放すことになるため、その土地を活用して利益を得る機会がなくなります。
土地売却において注意すべき点
隣地との境界トラブルに注意
境界票「地積測量図」(実測図)には、相続した土地の範囲が記載されています。
その記載内容と、実際の土地の状況が違っていることは珍しくありません。そのため、隣地との境界があいまいになってしまうこともあります。
土地取引の中で最もトラブルになりやすいのが境界紛争です。そのため、境界標等の物証が不詳であれば土地家屋調査士に正しい境界線を確定してもらうように依頼するべきです。
その内容をもとに話し合いをしてトラブルを解決できればいいのですが、うまくまとまらない場合は、弁護士や境界問題解決センターに相談するなどで解決を図ることになります。
まとめ
土地売却に関しては、さまざまなメリットやデメリットがあります。デメリットの部分よりもメリットが上回るなら、売却に踏み切れますが、必ずしもそうなるとは限りません。
また、売却して手放すよりも、保有して土地活用を行うほうが、長い目で見れば有利になることもあります。
宅地だと思っていたら、地目は農地であったということは意外とよくあることです。
その土地の地目や用途地域、制限の有無の確認や、土地売却と保有して土地活用をすることのどちらがより有利なのか等、不動産のプロである不動産仲介会社に相談することをおすすめします。